2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。 現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。
憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。 現に衆議院の審査会の最終質疑においても、修正部分の解釈について、自民党、公明党、日本維新の会の委員と立憲民主党委員の間では全く異なる見解が示されております。
この至極民主的な手順さえ受け入れられないというならば、憲法改正反対を掲げて選挙で勝ち抜き、衆参両院ともに改憲反対勢力で三分の二の議席を押さえ続ければいいのです。全ては民意です。 日本維新の会は、教育の無償化、統治機構改革、憲法裁判所の設置の三項目について、改正条文を示し、国民の皆様方に提案をしています。
そうしたら、本当は賛成すべき山尾志桜里とか、ああいうのが、憲法改正反対と。おまえら、何がしたいんだと。やはり、本当に違憲論争をしたいのであれば、憲法裁判所をつくるしかないじゃないですか、ねえ、高井先生。 だから、立憲民主党も国民民主党も、ちょっと心を入れかえて、日本の国がちゃんと繁栄を続けられる統治機構というのは何なんだということをちゃんと議論した方がいいよ。 一つは、憲法裁判所ですよ。
改憲に賛成、反対はこの場でもいろいろな考えがあって、私は憲法改正反対と言うつもりはございませんけれども、園児の保護者に、これに署名しろという紙を送ってきて、渡して、署名を求める。 このような事例というのは、まさに政治的な目的を持って、その効果が特定の政治に対して援助や助長、促進するような行為であって、定義で言う政治活動そのものに当たると思いますけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。
実績あるニュースキャスターに番組を任せて、独自性の強い編集をして、それが憲法改正反対という色彩が強くても、ほかの番組で逆に憲法改正賛成だというものがあった場合に、そういうときに、放送局全体としてはバランスがとれているということはあり得るでしょう。それなのに、何で……
ただ、ある教師が高校生に対して、私は憲法改正反対だよと言うのは、私は許されると思うんですよ。でも、そのあたりがどこにあるのか。 そして、先ほどドイツの例を武正先生は出していただきましたけれども、そうしたことを各党代表者が集まって、中立性とか公平性が侵される場合には、これがおかしいんじゃないのというのを監視するような場もあるということを高橋参考人は先日おっしゃっていました。
その前に一言付言いたしますが、いわゆる改憲派、護憲派がしのぎを削る第九条でありますが、現行憲法は第九章第九十六条及び第七条で憲法改正手続を明記しておりますので、本来、改憲派、護憲派とは、憲法改正賛成派と憲法改正反対派というべきであることをあえて申し上げておきます。 さて、第九条は、第一項と第二項を分けて論ずるべきだと思います。
実際、公務員や教員の組織的な国民投票運動が自由とされれば、労働組合や教職員組合等の指令のもと、全国の都道府県庁や市役所、町役場、さらには校舎に憲法改正反対の垂れ幕やポスターが氾濫したり、あるいは、県庁や市庁舎前、さらに学校の前等で公務員や教員が連日にわたって改憲阻止のビラ配りをしたりといった事態も予想されます。
産経新聞の四月一日付では、憲法改正賛成三八・八%、憲法改正反対四七%。初めて逆転したんだといって、産経新聞は一段見出しで小さく書いてありましたけれども。しかも、昨年同時期と比べて賛否が逆転したというのが特徴だと産経で言われている。産経新聞もそうだ。 なぜ逆転したか。
憲法改正、反対、それは自由なんです、論じるのは。しかし、私たちの立場は一体どこにあるのかということをもう一度改めて考え直すべきであるし、かつ、今の国民投票法では、そんな丸ごと、これが私たちは正しい憲法だということを国民に提示するというような憲法改正というのは想定もされていないし、各国、そういう形で憲法を改正しようとするような国はない。
さらに、日本の社会がこの六十年余、まるで鎖国の時代のように、ほとんど大きな変化もなく、人の移動もなく、激動の世界の中でも時計の針が止まっていたのであるならば、憲法改正反対も一理あると言えると思います。しかし、現実はどうでしょうか。二十一世紀に入った現在の日本、そして日本を取り巻く世界の状況は、日本国憲法が施行された一九四七年当時と激変しております。
憲法改正反対を言う余り、かたくなに憲法審査会を現状のまま放置させる姿勢は、憲法について真摯な議論が必要と考える多くの国民の思いを無視することにつながるのではないでしょうか。 なお、憲法改正国民投票法が本院において不正常な形で採決されたことから、その政治的けじめがつかなければ規程制定を行うべきでないという意見もあります。
組織率はかなり落ちているといいつつも、その地位を利用して憲法改正反対の国民投票運動を行うということは間違いありません。というのは、罰則規定がないから、ぎりぎりのところまでやると思います。それは、私は現場にいますとよく分かります。 特に、教育基本法改正の審議があるときに、国会の周辺に全国から日教組が動員されて改正反対の運動をやっていました。億単位のお金を使ったといいます。
また、最低投票率を設けることによる一番のデメリットとして考えられる点に関しましては、憲法改正反対派のボイコット運動というものが考えられるのではないかというふうに思っております。白票並びに棄権についてもそれは民意の表れであるという観点から考えていきますならば、憲法改正という国民にとって非常に重要な主権行使を投票というその投票数のみで測るのはどうかというふうに考えております。
○衆議院議員(葉梨康弘君) いわゆる利害誘導に当たるような行為というのは、会社においては、例えば給与であるとか何だとかという話はあろうかと思いますけれども、例えば、そもそも憲法改正についてみんなで賛成していこう、あるいは憲法改正に反対していこうという集まりがあって、その中でいわゆる組織の上の方が憲法改正賛成、憲法改正反対言われることがこれに私は当たるというふうには思いません。
允男君 内閣委員会専門員 堤 貞雄君 ————————————— 委員の異動 五月十二日 辞任 補欠選任 石井 郁子君 吉井 英勝君 ————————————— 五月十一日 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)(参議院送付) 同月八日 憲法九条の改悪反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一八四六号) 憲法改正反対
これは中立性に違反するように見えるかもしれないけれども、実は、その方が読者も、ああ、この雑誌はこういう立場なんだ、この雑誌は憲法改正反対なんだということが明確にわかっていれば、その中に含まれている記事についても割と距離感というものを調整できるし、割と正当に判断する手だてにもなる。
すなわち、両院のいずれかで三分の一以上の議席を占めている憲法改正反対の議員の意思でもって国民が憲法改正についての審議をする機会を失ってしまうという現行制度は余りにもいびつではないだろうかと思っております。 そういう意味では、憲法改正手続条項についての改正の検討はぜひしていきたい。
ということになれば、これはどういう根拠を持って投票しなかった棄権者をいわゆる憲法改正反対なら反対と同列に扱うのかということの法的な根拠が分からないんですが、浦部先生から教えていただければと思いますが。
いずれを見ても、憲法改正賛成派が憲法改正反対派を上回っております。 真ん中の日本経済新聞の二〇〇〇年五月三日の社説では、こんなふうに言っております。かつての護憲か改憲かの論争から、改正するとすればどこをどのように変えるのかという具体論に焦点が移りつつあると言えよう。これ、二〇〇〇年、今から三年前の日経新聞の社説であります。